いつも本ブログをご覧いただいている皆様、ありがとうございます。
工場の排気臭対策をメインに行っている臭気判定士の原田がお届けいたします。
今回は、敷地境界線での臭気測定についてご紹介致します。
現在、日本国内には悪臭防止法という法律があり、全ての事業所に対し周辺住民への
生活環境の保全につとめる事を目的としたもので御座います。
生活環境の保全が害された場合、周辺住民は事業所又は役所に苦情を申し立てます。
その時に、悪臭防止法で制定された規制値を超えているかなどを検査する必要があり、
規制値を超えている場合は規制値以下にするために臭気対策を行わなければなりません。
悪臭防止法という法律は、事業所の敷地境界線にて規制値が定められており、規制値は
大きく分けて2種類御座います。
1)特定悪臭物質22物質による規制
2)複合臭気を計測する臭気指数(臭気濃度)による規制
上記2種類の内どちらかで規制をされております。
1)特定悪臭物質22物質による規制
特定悪臭物質とは、不快な臭いの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質として
22物質を指定しております。
アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、ニ硫化メチル、トリメチルアミン、
アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、
ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、
メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、
ノルマル吉草酸、イソ吉草酸
各物質において、敷地境界線での規制値を設けられております。
2)臭気指数(臭気濃度)による規制
臭気指数の測定方法は、三点比較式臭袋法によって算出されます。
3つの無臭の袋を用意し、一つの袋に対象臭気を注入し、どの袋に臭気が入っているかを
当てていく作業を行います。
当たったら更に薄めて・・・といった作業をにおいを感じなくなるところまで進めます。
実際にわからなくなった時に対象臭気を無臭の空気で何倍に希釈したかを計測し、
臭気指数を算出する方式となります。
臭気指数による規制は、様々な臭気が複合している状態を人間の鼻によって計測する方法となり、
周辺住民の悪臭に対する感覚と一致しやすいため、優れた測定方法と言えます。
特定悪臭物質22物質は、人間の鼻で感じる物質が40万種あると言われている中で代表的な
22物質のみ規制をしている状態です。
その為、規制値を守っているのに臭気クレームが無くならないなどのケースに遭遇します。
実際に周辺住民が感じる臭気の程度は、22物質での規制で解決することが難しく、臭気指数による
規制に切り替えている自治体が増えていっております。
弊社では敷地境界線で臭気を採取し、臭気指数の測定を行うことができます。
最近よく頂く測定業務としてまして、「クレームになる前に自社の臭気の状態を把握したい」、
「脱臭装置を新設したから敷地境界線での効果を検証したい」、「本当に自社から発生した臭気が
周辺に拡散しているのか」など測定業務の依頼を多くいただいております。
敷地境界線での測定を実施することで、実際に周辺に臭気をどの程度拡散させてしまっているのか、
どの部分から臭気が流れてくるのか、どのような臭質なのか、規制値を超えているのか、などなど、
様々な情報を把握することが可能となります。
臭気が気になるようになったら、一度お問い合わせを頂ければ幸いです。
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