みなさんおはようございます。
臭気判定士合格を目指す中丸です。
さてさて、臭気判定士試験の申込受付が始まりましたね。
中丸の臭気判定士への合格への道シリーズを
ご覧になっている方はすでに申し込まれているかと思いますが、
9/7が締日ですのでお忘れなく。
受験申請書にある通り、
臭気判定士試験は5つの科目からなっており、
A:嗅覚概論(10問各1点)
B:悪臭防止行政(10問各1点)
C:悪臭測定概論(10問各1点)
D:分析統計概論(10問各1点)
E:臭気指数等の測定業務(10問各1点)+計算問題(5問各2点)
この計55問、60点満点中42点(70%)が合格ライン!
また、どの科目も35%以上(計算問題は50%以上)とっておかなければいけませんので、
分析統計概論は分からないから捨ててしまえ!
という作戦はインポッシブルです。
近年、新しい切り口の問題が多数見受けられ、
試験が難しくなっている傾向があります。
ですが、必ず出題されるような問題も多数あり、
この問題をしっかり抑えておけば、
前年度の不合格者の私が言うのもアレ(苦笑)ですが、
42点をクリアできるのではないかと思います。
今回は「過去問から読み解く悪臭防止法その1!」でしたね。
におい婦警式○×クイズです。
あっ、ちなみに<ニオイ婦警>とは、
弊社代表である<におい刑事>の奥様。
お二人目のお子様の出産を控え、妊婦でつわりの時に
臭気判定士に合格したというアンビリーバブルな方です・・。
去年、スパルタ教育して貰ったのに不合格(涙)。
そのスパルタ教育をシェアしますよ~。
[23年度の過去問 B:悪臭防止行政より]
Q1.悪臭は、大気汚染等による生活環境被害の一様態であるが、
悪臭による固有の被害がもっぱら感覚的被害にとどまること等から、
悪臭防止法として個別に定められた。
A1.分かりません。悪臭の除去を求める声が高まってきたので
定められたと考えると×だと思いますが・・・。
Q2.悪臭防止法は、生活環境を保全することを目的とし、
国民の健康の保護は直接の目的とはしていない。
A2.○ これは臭気判定士への道vol4でやりましたね!
直接の目的は前者のみです。
Q3.下水溝などの汚水が流入する水路の管理者は、
悪臭の発生によって周辺地域における住民の環境が
損なわれることのないよう適切に管理しなければならない。
A3.○ その通り。第十六条より
Q4.何人も日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、
周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないよう、
すべての地域において努めなければならない。
A4.× 住居が集合している地域において努めなければなりません。
Q5.臭気指数とは気体または液体に係る悪臭の程度に関する値であって、
人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで
希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算出されるものをいう。
A5.× 液体ではなく水です。
Q6.臭気指数の気体排出口における規制基準は、
補正された排出口の高さが5m未満の場合適応されない。
A6.× 15m未満の場合は臭気指数による規制基準が適応されます。
Q7.敷地境界線の規制基準を特定悪臭物質で定めた地域において、
生活環境を保全することが十分でないと認められる場合は、
気体排出口における規制基準については臭気指数で定めることができる。
A7.× 1号基準を元に2号基準を定めますので、規制基準はどちらか一方ですね。
Q8.特定悪臭物質に係る規制基準は、敷地境界線、気体排出口及び、
排出水のいずれの基準についても特定悪臭物質の濃度のみで定め、
臭気指数に係る規制基準は臭気指数又は臭気排出強度で定めることとされている。
A8.× 特定悪臭物質の気体排出口では流量でも定められます。
Q9.特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、
生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で定めるものである。
A9.○ その通りですね。
Q10.特定悪臭物質は、悪臭防止法施行令第1条により
現在21物質が定められている。
A10.× 22物質でしたね。
回答が違うのでは??と思われる方は、
異論・反論・オブジェクション!のある方、お気軽にコメント下さい。
きっと私の間違え(汗)です。
におい婦警式教育法(勝手に命名)において、
同じ問題を繰り返し解く事、同じ科目を通年で解く事(23→22→21・・・
の同じ科目を連続して解く)が推奨されており、
科学的にもこの勉強法は証明されております。
みなさんも実践あるのみです!
それでは、次回「過去問から読み解く悪臭防止法その2!」です。
まったく楽しくないですが、お楽しみに!
消臭脱臭専門会社<業務用産業用>株式会社共生エアテクノの公式サイトは
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㈱共生エ
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Q1.悪臭は、大気汚染等による生活環境被害の一様態であるが、
悪臭による固有の被害がもっぱら感覚的被害にとどまること等から、
悪臭防止法として個別に定められた。
多分、○だと思いますが・・・。
悪臭問題は本来大気汚染や水質汚濁の範囲ですが、
悪臭防止法が生活環境を保全することを目的とし、
国民の健康の保護は直接の目的とはしていないことから
公害防止法等で環境基準を設けて一律的に罰則を科するのではなく
悪臭防止法で規制基準を定めた、ということではないでしょうか?
コメントありがとうございます。
執筆者の悪臭スナイパーです。
返信が遅くなりまして申し訳ありません。
mya様のコメント通りで○ですね。
去年の私がなんでこう考えていたか忘れてしまいました・・・。