臭気判定士への道vol7


本ブログの中でも、トップクラスの名シリーズとなりつつある
という噂のこの企画。

中丸がお届けする「臭気判定士への道」シリーズも
今回でvol7です。

改めましてみなさんこんにちは、中丸です。

お盆休みだからといって、実家に帰ってビール片手に
オリンピックを見ている場合じゃないですよ!(汗)
勉強あるのみです!

さてさて今回は「過去問から読み解く悪臭防止法その2!」でしたね。

早速、におい刑事の奥さんでもある、<におい婦警>式○×クイズです。

[23年度の過去問 B:悪臭防止行政より]

Q11.悪臭防止法第4条第1項第2号(気体排出口)の規制基準値が
定められている特定悪臭物質は、トルエン等12物質である。
A11.×
第1号(敷地境界)は22物質、第2号は13物質、第3号(排出水)は4物質です。
覚え方は「ちょっと兄(2 1)さん(3)、見(3)て寄(4)って」です!

Q12.悪臭防止法第4条第1項第3号(排出水)の規制基準値が
定められていない特定悪臭物質は、アンモニア等18物質である。
A12.○
その通り、メチルメルカプタン等硫黄を含む4物質が第3号で定められています。

Q13.市町村長は、改善勧告等の対象となる事業場に対する住民からの
苦情が発生していることを前提として、改善勧告等の発動について、
総合的に判断する。
Q13○
第8条にある、「不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると
認めるとき」か否かは、Q13の問題文通りに苦情が発生していることを
前提として判断します。

Q14.市町村長は、規制基準が強化された日から1年間は、
悪臭原因物の排出が、強化される前の規制基準に適合していれば、
その排出を減少させるための措置をとるべき
ことを勧告できない。
A14.×
勧告ではなく、命令する事ができません。
罰則までの流れは
①[規制基準に適合しない&生活環境が損なわれている]→
②[改善勧告]→
③[改善命令]→
④[罰則]
となっています。

Q15.市町村長は、規制地域となった日から1年間は、
当該地域内にある事業場に対して勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができない。
A15.○ その通り

Q16.市町村長は、小規模の事業者に対して改善勧告又は改善命令の措置を
とるときは、その者の事業活動に及ぼす影響についても配慮しなければならない。
A16.○ that’s right!

Q17.市町村長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、
相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じなければならない。
A17.×
正しくは命じる事ができるです。

Q18.悪臭防止法の事故時の措置の定めについては、
地震時の災害による事故については適用されない。
A18.×
事故には人為的な原因による事故に加え、地震、火災等の災害による事故も
含まれます。

Q19.事故が発生し、悪臭原因物の排出が「規制基準に適合しない
おそれが生じたとき」であっても、
市町村長は事故時の応急措置命令を発動することができる。
A19.○ richtig!

Q20.市町村長が発動する応急措置命令に違反した者には、
罰則が適用される。
A20.○
第28条にある通りです!

そうそう、
ビールのつまみに、スルメは持って来いですが、
勉強にもスルメは持って来いなんですよ。

噛むことにより脳にいく血液量が多くなり、頭の回転がよくなったり、
集中力がUPします。

さらに、ニオイ刑事に聞きましたが、スルメを噛む事で、
唾液の分泌が増え、口臭を抑制する効果もあるんですって!!

とある東南アジアの国では授業中にスルメを噛んでいるとかいないとか・・・。
ですが、食べ過ぎて
「あの人、臭気判定士の勉強しているのにスルメくさ~い(ぷぷぷ」
とか言われないように気を付けましょうね!

それでは、次回「過去問から読み解く悪臭防止法その3!」です。
まったく楽しくないですが、お楽しみに!

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