悪臭防止法の規制への対応


 
こんにちは
先日の健康診断で今年も肥満気味です、運動しなさいと指摘されたチーム60hzの山田大介がお届けします。
今年も残すところ2か月をきりました。本当に1年あっという間です。
春頃はハイハイくらいしか出来なかったうちの娘が、今ではドタバタドタバタと走り回り、おにぎりせんべいを離しません。
子供の成長も早いものです。

さて、今日の話は環境測定
悪臭防止法の規制基準には、1号基準(敷地境界線の規制)、2号基準(排気口の規制)、3号基準(排出水の規制)があります。
敷地境界線で規制値を超えていると、近隣住民や隣接企業からくさいくさいと苦情が来る場合があります。
なので、1号基準値を超えないように2号基準値が決められます。
敷地境界と排出口が遠い場合は敷地境界までに臭気が拡散していきますので、2号基準値も高めで設定が出来ますが、敷地境界と排気口が近ければ2号基準値も低めに設定しないと規制値を守れません。
これは拡散シミュレーションで2号基準の設定が可能です。
先日、某製菓工場に脱臭対策設備を納入してきました。脱臭装置の入口出口の測定はもちろん行いましたが、1号基準の測定も実施してほしいと言われ、敷地境界線測定用機器で臭気を採取しました。
ポンプを使ってタンク内を減圧して、臭気が来た時を狙って採取します。
敷地境界線で感じる臭気は風向き等によって変動します。なので瞬時に採取できるように専用の採取機器が必要です。
採取はこんな感じです。弊社のスーパールーキーが抱えているのが敷地境界線測定用機器(通称バズーカ)です。

敷地境界線測定用機器
敷地境界線測定用機器による測定

このような環境測定から主業務である脱臭対策設備納入、また消臭作業臭気調査と臭気に関する事に対応可能です。
全国ならびに東南アジア(特にタイ国)までエリアを広げて対応しておりますので、臭気についてお困りの事業主様、お気軽にご相談下さい

 

会社バナー ← クリックいただくと弊社のオフィシャルサイトへ行きます

☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★

下記のバナーをクリックお願いいたします! button3  人気ブログランクへ

脱臭装置・脱臭機・臭い対策の業務用専門会社|共生エアテクノの公式サイトは こちら→ http://www.201110.gr.jp/  です!

㈱共生エアテクノの代表であります、通称「におい刑事(デカ)」のブログは こちら→http://ameblo.jp/nioideka/

☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★ ☆★

2 thoughts on “悪臭防止法の規制への対応

  1. タツヤ

    タイにおける悪臭防止について調べています。
    現在法的な規制はないみたいですが、
    1.実際に臭気で問題になったところの事例
    2.対策の事例
    3.どのような判定基準で対応したか
      例:濃度規制
        3点臭い袋法による官能試験

    返信
    1. 共生エアテクノスタッフ一同 投稿作成者

      タツヤ様
      コメントありがとうございます。

      タイでは悪臭防止法のような条例があるようです。
      各工業団地ごとに臭気の規制があり、成分濃度であったり、
      複合臭気であったりするようです。

      実際に弊社が対策を実施させていただいたところでは、
      成分濃度規制が少なく、臭気濃度規制が多いです。

      日本の臭気判定士による三点比較式臭袋法を実施していましたが、
      最近ではタイの定めたタイ人臭気判定士にて行っております。

      返信

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です