共生エアテクノの臭気判定士、山田がお伝えする2023年1回目のブログです。
私がこのブログを書いている時は2月ですが、2月は私の誕生月なんです。
50歳になりました。
若手だと思っていた方もいたかもしれませんが、けっこう歳を食っています。
歳を食うと目も見えづらくなります。そう老眼です。
この間、息子に触発されて40年ぶりくらいにガンプラを作りました。
私が小学生の頃に作っていたガンプラとは全然違います。
今のガンプラは色が付いているので塗装をする必要がありませんし、ボンドもいりません。
楽でしょうと思いがちですが、・・・
細かい部品が見えない・見えないのでうまく組立できない・説明書の字が小さくて読めない等大苦戦です。
何とか完成して親父の威厳を保てました。(時間かかりすぎと言われましたが・・・)
これのせいか分かりませんが、右肩が痛いです。
さて本題に入りますが、
今回は臭気測定についてのお話にします。
臭気に関する法律はあるでしょうか?
正解は「悪臭防止法」があります。
事業活動によって発生した臭気に必要な規制を行うことで、住民の生活環境保全と健康保護になることが目的。
すなわち、臭気に規制値があるのです。
規制の方法は2つあり、自治体によって選択できます。
①特定悪臭物質規制
特定22物質の成分濃度によるもの
②臭気指数規制
人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したもの
特定22物質以外に臭気成分と言われる物質は何十万種類もありますので、全ての物質を網羅する事は無理です。
人がくさいと感じた場合に悪臭苦情となりますので、人間の嗅覚を利用した臭気指数規制が主流になっています。
1月にこの両方の規制方法の測定を行って来ました。
特定悪臭物質濃度測定は、三重県のある工場で測定しました。
隣の愛知県は全ての自治体で臭気指数規制を採用しておりますが、三重県は3つの自治体が臭気指数規制を採用しております。
今回は成分濃度規制を採用しているエリアだったので、成分濃度を測定しました。
敷地境界線を4点と、排気口を1点測定。
結果は全てが規制値以下でした。
臭気指数規制は京都府の某施設で行いました。
こちらは成分濃度規制のエリアでしたが、臭気指数測定の依頼を受けたので実施しました。
排気口4か所と場内設備の確認で4か所を測定しました。
結果は規制値を超えている箇所もあったので対策を提案。
ちなみに、公的な測定方法ではありませんが、においセンサーを使用して臭気の強弱を測定するときもあります。
こんな感じです。
脱臭作業後や空調設備リニューアル後の効果確認等に使用される場合があります。
また、私のブログで何度も出てくる「におい監視システムDeomoni」も臭気を測定・監視・発報する事が出来る装置です。
共生エアテクノは、脱臭装置の提案、におい測定機の販売、臭気測定、異臭調査等、臭気対策業務をしております。
臭気でお困りの事業者様、全国及びアジア地域まで対応致しますのでお声かけください。
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脱臭装置・脱臭機・臭い対策の業務用専門会社|共生エアテクノの公式サイトは こちら→ https://www.201110.gr.jp/ です!
㈱共生エアテクノの代表であります、通称「におい刑事(デカ)」のブログは こちら→https://ameblo.jp/nioideka/
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