臭気判定士への道vol8・・寄り道とともに・・。


みなさん、おはようございます!
今日も自転車通勤、地球の空気を汚さない中丸です。

本ブログで最も期待度が高い(と勝手に思っている)シリーズ、
臭気判定士合格への道」を楽しみにしていただいている皆様、
お待たせしました!

いよいよvol8となりましたが、お届けしようと思います。

・・・っと、その前に。

皆さん、臭気判定士、臭気判定士って、追い込みすぎると
息切れしますよ~。中丸も少し頭が固くなってきました。

臭気調査をやっている時、嗅覚が疲労すると、鼻を洗います。
頭が固くなったら、気分をリフレッシュさせましょう。

・・・という訳で。
弊社代表のニオイ刑事におい刑事/におい110番ブログより、
オマージュ企画、
「話題の化学スポット:化学調査プロファイル」です!

先週末に石川県の金沢でお仕事を頂きまして、
少し羽を伸ばして金沢観光してきました。

金沢城址でみつけた、これ!

CIMG8062

ただの六角形の岩ではありません。
この角度、この結合距離・・・この美しさ!
どう見てもベンゼン環です!
ケクレもこの岩を見てベンゼン環の構造を発見したとかしないとか(嘘・・。

弊社にとって、芳香族炭化水素は永遠のライバル。
読んで字のごとく、
芳香性を持つ物質の多くにはベンゼン環が含まれております。
お客様を悩ます排気臭気によく含まれる
トルエン、スチレン等は芳香族炭化水素の代表例。

工場からの排気臭気対策は弊社の最も得意とする分野ですので、
是非、弊社までお問い合わせください。
https://www.201110.gr.jp/mail_inquiry.html

常に化学に目を光らせておりますので、
決して金沢まで遊びに行ったわけではない事が
お分かり頂けましたでしょう(汗・・。

話をもどしましょう。
さてさて今回は「過去問から読み解く悪臭防止法その3!」でしたね。

早速、におい刑事の奥さんでもある、<におい婦警>式○×クイズです。

[23年度の過去問 B:悪臭防止行政より]

Q21.臭気判定士免状は、悪臭防止法規則第12条第1項において、
臭気判定士試験に合格した者に対し、環境大臣が交付すると定めている。
A21.○ その通り!

Q22.臭気判定士免状の有効期間は、
臭気測定実績や年齢に関係なく5年である。
A22.○ 悪臭防止法規則第12条第2項にある通り。

Q23.環境大臣は委託者からの臭気指数の測定に関する報告の求めに応じないなど、
測定に関し不正の行為を行ったと認めるときは、
臭気判定士免状の交付を取り消すものとする。
A23.○ 悪臭防止法規則第17条にある通り。

Q24.臭気判定士免状の交付を取り消された者は、
取り消された日から1年を経過しなければ臭気判定士試験を受けることができない。
A24.○ 悪臭防止法規則第18条にある通り。

Q25.臭気判定士免状を更新するときは、
有効期間が満了する日の6月前から満了する日までの間に、
嗅覚検査を受けなければならない。
A25.× 嗅覚検査を受け、申請書と合格証書を提出しなければならないのです!

Q26~Q28まで、平成19~21年度に共通する全国の悪臭苦情の状況に関する問題です。
(ちなみに、テスト用紙には参考資料は記載されていませんので、
あらかじめ資料に目を通しておく必要があります。
悪臭防止法施行状況調査より http://www.env.go.jp/air/akushu/index.html)

Q26.悪臭苦情の件数を都道府県別にみると、
第1位から第5位までは、東京都をはじめとする大都市を有する地域が占めるが、
人口100万人あたりの苦情件数でみると、このような傾向はみられない。
A26.○ 上記URL 平成22年度 (3)都道府県別の苦情件数より

Q27.悪臭防止法の規制地域内では、
規制対象となる工場・事業場に対する苦情より、
個人住宅、用水などの規制対象外の発生源に対する苦情の方が少ない。
A27.○ 上記URL  平成22年度 (4)規制対象とそれ以外の苦情件数との比較より

Q28.製造業に対する悪臭苦情のうち、
飼料・肥料製造工場、食料品製造工場、化学工場の中では、
食料品製造工場に対する悪臭苦情件数が最も多い。
A28.○(上記URL 平成22年度 (2)発生源別の苦情件数より

○×ではありませんが・・・
Q29.東日本大震災の被災地では、避難所の仮設トイレの悪臭が問題になった。
主要成分として(1)及び(2)が含まれる。
また、水産加工施設、養殖施設より流れ出したりした魚介類の腐敗が悪臭被害を発生させた。
主要成分として(1)及び(2)、(3)が含まれる。

(1)A:硫化水素などの硫黄化合物  B:アセトアルデヒド
(2)A:ノルマル酪酸  B:アンモニア
(3)A:酢酸エチル  B:トリメチルアミン

A29(1)硫化水素などの硫黄化合物 (2)アンモニア (3)トリメチルアミン

Q30.下記の規制条件等を有する事業場の臭気指数第3号規制基準を求めなさい。

第1号規制基準:臭気指数12
第2号規制基準:臭気指数25
事業場から敷地外に排出される排出水量:60㎥/日

A30.Iw=L+16 (Iw:排出水の臭気指数 L:第1号規制基準) ですから、12+16で28ですね!

ここまでで、23年度の悪臭防止行政はお終いです。
こんな感じで一問づつ、○×クイズにして、
22年度、21年度・・・と解いていくとベストかと思います。

それでは、次回、
「過去問から読み解く悪臭測定概論その1!」です。
まったく楽し
くないですが、お楽しみに!

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