いつも本ブログをご覧いただいている皆様、こんにちは。
病理検査室のホルマリン対策をメインに行っている
臭気判定士・作業環境測定士の佐藤です。
ホルマリンについての法規制が厳しくなってから10年以上経ち、局所排気装置を使用している病理検査室が当たり前になってきました。
そんな中で意外と知られていないのが申請です。
局所排気装置を設置するために、工事が必要、装置が必要となりますが、届出も必要です。
今回は設置届の書類を少しご紹介。
申請に必要な書類で最初に来るのが設置場所の大まかな内容です。
規模や薬品の使用量など明記します。
続いてこちら。
実際に設置する排気装置の概要です。
排気するためのファンの情報なども必要になります。
このほかにも機器の図面、ダクト工事詳細などの書類が必要になります。
今回紹介した書類は厚生労働省、各労働基準監督署のホームページからダウンロードできます。
局所排気装置の検討をされているのであればご連絡ください。
その他においのことでお困りであれば、ぜひ弊社共生エアテクノまで!
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