臭気判定士への道vol5


さあ、やってきました、皆様お待ちかねのこのコーナー。

おっと、ご挨拶が遅れました。

臭気判定士合格を目指す皆様、おはようございます。
名物コーナーを担当している共生エアテクノの中丸です。

今回で早くも5回目となる臭気判定士への道。

皆様、頭の準備はよろしいですか?

では早速行きますよ~。

まずは気になるトピックスから。
平成24年の4月1日から悪臭防止法が一部改正されたのを、
皆さんご存知でしょうか?

一例を上げると、規制地域の指定や規制基準の設定等について、
都道府県知事の権限だったものが、市長にまで拡大されております。

「都道府県知事の~」は過去問でもよく出てくる言い回しでしたので、
要チェックが必要です。

その他、改正点御座いますので、詳しくはにおい・かおり環境HPまで~
ちぇっくいっとなう!(汗)

さてさて、本題に入るとしましょう。
今回は、「ピンポイント悪臭防止法その2」でしたね。

 

悪臭防止法を1条づつ、知識の乏しい私が解説しても、
なんら意味がないので、まずは、これを見て下さい。

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(環境省HPより)

改正により追加はありますが、
悪臭防止法は大まかにこんな感じです。

今回は赤丸で囲った部分を掻い摘んでみていこうと思います。
特定悪臭物質と、臭気指数については、
前回、前々回と勉強しましたね。
残りの規制基準の範囲の設定を勉強しておきましょう。

規制基準には以下、3つの種類があります。

①:敷地境界線での規制基準(1号基準)

②:気体排出口での規制基準(2号基準)

③:排出水の規制基準(3号基準)

low-g
(環境省HPより)

悪臭を工場等の敷地外に出さないために、
1号基準を基礎
(≒敷地境界でこの基準なら、敷地外で悪臭苦情にならないよね!)
として、
2号、3号基準は1号基準を基に定めていきます。

また、一つの地域で
A:特定悪臭物質
B:臭気指数or臭気排出強度
のどちらかを一方をの規制基準値を選択し、
定めることができます。
(要するに、1号基準をAで決めるか、Bで決めるか一方だけ選べますよ~
という事です)

2号、3号基準は置いといて、
1号基準を詳しく見ていく事にしましょう。

1号基準は臭気強度で2.5~3.5の範囲に対応する、
特定悪臭物質(22物質)の濃度、あるいは臭気指数(10~21)
で定めていきます。

ちなみに、定める役目は都道府県知事or市長の権限ですので、
しっかり覚えておきましょう。

私は思うのですが、このペースでいくと、
試験日前日には悪臭防止法27条あたりを解説しているでしょう。
こんな事では試験本番に間に合いませんね!
そもそもこんな事は教科書を読めばいいのです!

次回から、問題をベースに進めていきましょう!
よって次回、「過去問から読み解く悪臭防止法その1!」です!

楽しくないですが、お楽しみに。

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